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亡くなった人の口座からは葬儀費用を払えない?


葬儀費用などはちゃんと貯金してあるから大丈夫だよ、と言っていた友人のお父さんが亡くなり、葬儀の際には友人が葬儀費用を立替え、後からお父さんの口座から引き落とししようと思ったら口座が凍結されていた!!なんてお話を聞きました。

何故、お亡くなりになった方の預貯金類は凍結となってしまうのでしょうか。
人がお亡くなりになると、預貯金や現金、株などは相続財産の対象となります。
たとえ息子さんであっても、相続がどうなっているのかなどはっきりしていない段階で勝手に預金を引き出すということはできないのです。
息子さんの以外にも兄弟やその他の相続人がいた場合、その後トラブルとなる可能性もあるので、預貯金が凍結されるのです。

ただ、死亡したという連絡が市町村役場などから自動的に銀行などの金融機関にいくのだ!と思っている方がいますが、それはありません。
各金融機関に自動的に死亡が知らされるということではなく、ご家族や親族からの申し出、新聞や市町村の広報誌などから死亡されたことを金融機関が聞く、ということになります。
つまり、それを知らないまま凍結されない預貯金もあるということです。

しかし、田舎などで誰が亡くなったかということを町の皆さんが知るという地域では、お亡くなりになった方の預貯金に葬儀費用の予定があるのなら、知れ渡る前に引き落とししておく必要がありそうですね。

もし仮に凍結されてしまった場合、どうすればいいのか?というと、相続人を明らかにするということが先決です。
相続人が一人しかいない場合には、故人の戸籍謄本、相続人の謄本、印鑑証明、実印などを準備し、預貯金を相続すれば凍結も解除されます。

そうでない場合、葬儀費用や入院にかかった費用が出せないという場合には、金融機関に相談すると葬儀代金等の払い出しに応じてもらえるということもあります。
ただし、使い道が明確でなければ金融機関側も払い出しをしないと思いますので、各金融機関に相談してみるといいでしょう。