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社会保険や厚生年金の葬祭費還付とは
国民健康保険加入者は埋葬費という葬儀の補助金を申請し、各市区町村によって3万円から7万円の葬儀費用の補助を受けることができます。
葬儀というのは費用が何かとかかるものなので、申請を行い補助金を受け取りたいものです。
国民健康保険加入者には市区町村からの補助がありますが、社会保険、厚生年金加入者の場合には補助がないのでしょうか?
社会保険や厚生年金加入者にも、埋葬料・埋葬費という名目の還付があります。
支給対象者は、加入者本人がお亡くなりになった場合、埋葬を行ったご家族が申請を行い「埋葬料」を受け取ることができます。
お亡くなりになった方にご家族がいないという場合には、埋葬を行った方に「埋葬費」が支給されます。
加入者が扶養しているご家族が亡くなった場合には、加入者本人に「家族埋葬料」が支給されます。
支給額は埋葬料、家族埋葬料の場合一律「5万円」、埋葬費は埋葬料の額範囲内で葬儀にかかった費用について支給されます。
申請期間は国民健康保険者の葬儀補助金と同じで、お亡くなりになってから2年の間です。
申請は勤務先もしくは所轄の年金事務所(旧社会保険事務所)、健康保険組合などに行います。
申請に必要な書類等は、埋葬料支給申請書、死亡診断書や死体検案書などの死亡を証明できる書類、火葬・埋葬許可証の写し、死亡に関する事業主の証明書、被保険者証、埋葬費の場合には埋葬費用の領収書や内訳明細書、申請者の印鑑受け取る方の振込先口座番号等です。
国民健康保険の葬儀費用補助金と同じように、社会保険や厚生年金の場合にも、葬祭費還付について提出するようにといったお知らせなどはありません。
会社によっては、詳しく説明しこうした還付があるからと書類を用意してくれるところもありますが、ご自分で書類等を準備しなければならないこともあります。
申請をしない限りは支給されない還付金なので、忘れずに死亡から2年以内に申請を行うようにしましょう。